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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

平成26年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 平成26年1月1日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合において、その譲渡先が国又は地方公共団体であるときは、一定の場合を除き、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

ロ 土地を収用により譲渡した場合において、その土地につき、最初に買取り等の申出を受けた日から6か月を経過した日までに譲渡されなかったときは、一定の場合を除き、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

ハ 平成26年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を収用により譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、その特別控除後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

ニ 平成24年に特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

ホ 不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができる。

(1) イとロとニ
(2) イとロとホ
(3) イとハとニ
(4) イとニとホ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロ・ニです。 イ ○:国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の対象とされています(所有期間5年超が要件)。 ロ ○:収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、最初に買取り等の申出を受けた日から6か月を経過した日までに譲渡されたものが対象です。期限を過ぎると適用を受けられません。早期の任意買収に応じさせるための期限です。 ニ ○:特定の居住用財産の買換えの特例と居住用財産の3,000万円特別控除は選択適用であり、重複して受けることはできません。 ハ ×:10年超所有の居住用財産の軽減税率の特例は、収用交換等の5,000万円特別控除を適用した後の金額について重ねて適用することができます。特別控除と軽減税率の組合せのうち、これは認められる例です。 ホ ×:棚卸資産の譲渡による所得は事業所得であり譲渡所得ではないため、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(譲渡所得の特例)の適用を受けることはできません。 【法改正の注意】租税特別措置法は毎年の税制改正で内容が変わります。学習時は必ず最新の措置法で確認してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。