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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38

税法A 最重要

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 市町村長は、当該市町村内に住所を有する者の求めに応じて、固定資産課税台帳を閲覧の用に供しなければならない。
(2) 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
(3) 市町村長は、災害その他の特別の事情がある場合においては、土地課税台帳を縦覧させることができる。
(4) 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が、固定資産評価基準によって行われていないと認める場合においては、当該市町村の固定資産評価審査委員会に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとされている。
(5) 固定資産税は、固定資産の所有者に課するものであり、登記されている土地の所有者が売買によって異動した場合、所有権の移転登記が完了していなくても、新たな所有者が当該固定資産の所有者として課税されることとなる。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:地方税法第405条。市町村長は、必要があると認める場合には、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産評価補助員を選任し、固定資産評価員の職務を補助させることができます。 (1) ×:固定資産課税台帳の閲覧が認められるのは、納税義務者、借地人・借家人等の一定の者に限られます(地方税法第382条の2)。市町村内に住所を有する者一般に閲覧させるものではありません。個人の資産内容に関わるためです。 (3) ×:縦覧に供されるのは「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」であり、毎年4月1日から一定期間、納税者に対して行われます(第416条)。災害その他特別の事情がある場合にできるのは縦覧期間の変更であって、課税台帳を縦覧させることではありません。 (4) ×:道府県知事が勧告する相手方は「市町村長」です(第419条第1項)。固定資産評価審査委員会は、納税者からの審査の申出を受けて審査決定する独立の機関であり、勧告の相手方ではありません。 (5) ×:固定資産税は賦課期日(1月1日)現在において登記簿等に所有者として登記・登録されている者に課されます。移転登記が完了していなければ、登記簿上の所有者が納税義務者となります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-2 固定資産税・都市計画税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

固定資産評価基準所有権

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。