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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39

税法A 最重要

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 日本国内(相続税法の施行地をいう。以下この問において同じ。)に住所を有する個人が、日本国内に住所を有しない被相続人から相続により日本国内に所在しない財産を取得した場合には、当該財産については相続税が課税されない。
(2) 相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。
(3) 贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住の用に供するための不動産で日本国内に所在するものを贈与により取得する場合について適用され、その不動産を購入するための金銭を贈与により取得する場合については適用されない。
(4) 相続時精算課税適用者は、その年中において特定贈与者(その年の中途において死亡した者を除く。)から贈与により取得した課税対象となる財産の価額が110万円以下であっても、贈与税の申告をする必要がある。
(5) 納付すべき贈与税を延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:出題時点の制度では、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用されず、特別控除2,500万円を使い切るまでは税額が生じなくても申告が必要でした。金額の多寡にかかわらず申告して累積額を管理する仕組みだったためです。 (1) ×:贈与又は相続の時に日本国内に住所を有する個人は無制限納税義務者であり、国外にある財産についても相続税が課税されます。 (2) ×:未分割の財産については、共同相続人が民法の規定による相続分に従って取得したものとして課税価格を計算します(相続税法第55条)。課税価格に算入されないのではありません。 (3) ×:法第21条の6第1項により、居住用不動産そのものの贈与だけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与も対象です。翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得して居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが要件となります。 (5) ×:物納は相続税に限って認められる制度であり、贈与税には物納の制度がありません。 【法改正の注意】相続時精算課税は令和5年度改正により、令和6年1月1日以後の贈与について特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除が設けられ、基礎控除以下であれば申告が不要になりました。本肢は現行制度では結論が変わります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:19-1 相続税・贈与税の基本と財産評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。