平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5
国土利用計画法B 重要
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)について、法第24条第1項の規定による都道府県知事の勧告を受けた者がこれに従わない場合、都道府県知事は、土地売買等の契約を無効とすることができる。
(2) 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
(3) 国土交通大臣は、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、10年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地について、売買契約を締結しようとする場合には、買主は、事後届出を要しない。
(5) 注視区域において、法第27条の4第1項の規定による届出をした者は、勧告又は不勧告の通知を受けない限り、当該届出の日から2週間を経過するまで契約を締結してはならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)です。
(2) ○:都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができます。勧告に至らない段階での行政指導として位置づけられています。
(1) ×:勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表することができるにとどまります(法第26条)。土地売買等の契約を無効とすることはできません。事後届出制は契約の効力に影響しない制度です。
(3) ×:監視区域を指定するのは「都道府県知事」であり、期間は「5年以内」です(法第27条の6第1項)。国土交通大臣が10年以内で指定するのではありません。
(4) ×:市街化区域内では2,000平方メートル以上の土地について事後届出が必要です。3,000平方メートルはこれに該当するため、権利取得者である買主は届出を要します。
(5) ×:注視区域における届出をした者は、勧告又は勧告をしない旨の通知を受けるまでの間、届出の日から起算して「6週間」を経過する日まで契約を締結してはなりません(法第27条の4第3項)。2週間ではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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