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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 都道府県は、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされている。

ロ 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

ハ 都市計画区域において、都道府県が必要と認める場合には、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めることができる。

ニ 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:法第5条第2項。都道府県は、首都圏整備法等による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされています。 ロ ○:法第5条の2第1項。準都市計画区域は、放置すれば将来の一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域について「指定することができる」ものです。 ハ ×:法第6条の2第1項により、都市計画区域については、都市計画に当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を「定めるものとする」とされています。必要と認める場合に定めることができる任意の事項ではなく、必ず定めます。 ニ ×:法第7条第1項本文により、区域区分は「定めることができる」ものです。ただし書により、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域を含む都市計画区域等については「定めるものとする」とされています。すべての都市計画区域で義務であるかのように述べる点が誤りです(いわゆる非線引き都市計画区域が存在することからも判断できます)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。