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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 工業地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、準工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

ロ 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

ハ 特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域内の一定の地区において当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

ニ 特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において定める地域である。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:法第9条の特別用途地区の定義です。用途地域内の一定の地区において、用途地域の指定を「補完」して定める点が要点です。 ニ ○:特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。市街化調整区域が除かれるのは、そもそも市街化を抑制すべき区域として別の規制が及ぶためです。 イ ×:工業地域は「主として工業の利便を増進するため定める地域」、準工業地域は「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」です。設問は工業専用地域の定義(工業の利便を増進するため定める地域)を工業地域に、工業地域の定義を準工業地域に当てはめており、いずれもずれています。 ロ ×:第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため定める地域」です。設問が第二種住居地域の説明として挙げているのは準住居地域の定義です。第一種住居地域の説明は正しいだけに、後半で判断させる構成になっています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。