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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域においては、定めることができない。

ロ 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、開発整備促進区を都市計画に定めるものとされている。

ハ 再開発等促進区を定める地区計画においては、都市計画に、道路、公園等(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模について定めるものとされている。

ニ 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:法第12条の5第5項第1号。再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く)の配置及び規模を定めるものとされています。 ニ ○:地区整備計画は、これを定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について定めることを要しません。段階的に計画を熟度化させることを認める趣旨です。 イ ×:法第12条の5第1項第2号により、用途地域が定められていない土地の区域であっても、住宅市街地の開発等が行われ又は行われた土地の区域、健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域等については地区計画を定めることができます。 ロ ×:開発整備促進区は、一定の要件に該当する土地の区域について「定めることができる」ものです(法第12条の5第4項)。設問のように現に土地の利用状況が著しく変化しつつある区域について当然に定めるものとはされていません。なお設問の記述は、どちらかといえば再開発等促進区の要件に近い内容です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。