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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

次のイからニまでの都市計画法における地域地区のうち、準都市計画区域において定められないものの組み合わせはどれか。

イ 防火地域

ロ 高度地区

ハ 臨港地区

ニ 風致地区

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】準都市計画区域に定められないのはイ(防火地域)・ハ(臨港地区)です。 法第8条第2項により、準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区に限られます。 ロ(高度地区)・ニ(風致地区)はこの列挙に含まれるため定められます。ただし高度地区については、準都市計画区域では建築物の高さの「最高限度」のみを定めることができ、最低限度は定められません。 イ(防火地域)・ハ(臨港地区)は列挙されていないため定められません。 準都市計画区域は、積極的な市街地整備を予定せず、放置すれば将来の都市整備に支障が生じる区域について土地利用の整序を図る区域です。したがって市街地の高度利用や防災、港湾の管理運営を目的とする地域地区(高度利用地区、防火地域・準防火地域、特例容積率適用地区、臨港地区等)はなじまない、という観点で整理すると覚えやすくなります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区準都市計画区域風致地区

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。