鑑トレ

過去問 > 平成28年 行政法規 > 問16

平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 地方公共団体は、条例で、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、区域内における住居の用に供する建築物の建築に関する制限について定めることができる。

ロ 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、採光に有効な部分の面積が居室の床面積の7分の1以上としなければならない。

ハ 高さ30 メートルの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合においても、有効に避雷設備を設けなければならない。

ニ 高さ30 メートルの百貨店には、非常用の昇降機を設けなければならない。

ホ 文化財保護法の規定により重要文化財として指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはハ・ニです。 ハ ×:法第33条は「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない」と定めています。ただし書があるため、「安全上支障がない場合においても設けなければならない」は誤りです。 ニ ×:法第34条第2項により、非常用の昇降機が必要となるのは「高さ31メートルをこえる」建築物です。高さ30メートルの百貨店では必要ありません。避雷設備の20メートル超と非常用昇降機の31メートル超は数値を混同しやすいので、対で覚えてください。 イ ○:法第39条。地方公共団体は、条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限を定めることができます。 ロ ○:法第28条第1項。住宅の居室の採光に有効な部分の面積は、居室の床面積の7分の1以上です。 ホ ○:法第3条第1項第1号。文化財保護法により重要文化財等として指定された建築物には建築基準法の規定は適用されません。現状変更に文化財保護法の規律が及ぶためです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-3 単体規定 ── 個々の建築物の安全(鑑トレの会員ページ)

← 問15平成28年 行政法規 一覧問17 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。