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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 床面積の合計が200 平方メートルの飲食店をすべて集会場の用途に変更する場合、用途の変更について、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

ロ 建築物の除却の工事を施工する者は、建築物を除却しようとする際、当該工事に係る部分の床面積の合計が20 平方メートルの場合、建築物を除却しようとする旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ハ 共同住宅で、その床面積の合計が200 平方メートルであるものについて大規模の模様替えをしようとする場合、工事に着手する前に、その計画について建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

ニ 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が15 平方メートル以内である場合は、建築確認を受けなくてもよい。

ホ 建築主は、階数が3の共同住宅の工事に2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程が含まれる場合、当該工程に係る工事を終えるまでに建築主事又は指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。

(1) イとロ
(2) ロとハ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのはニ・ホです。 ニ ×:法第6条第2項により、防火地域及び準防火地域外において増築等をする場合に確認を要しないのは、その部分の床面積の合計が「10平方メートル以内」のときです。15平方メートルでは確認が必要です。 ホ ×:法第7条の3第2項により、中間検査の申請は「特定工程に係る工事を終えた日から4日以内」に到達するようにしなければなりません。「当該工程に係る工事を終えるまでに申請」するのではありません。工事を終えてから申請する点が要点です。 イ ○:床面積200平方メートルの飲食店を集会場に用途変更する場合、確認が必要です(法第87条第1項)。 ロ ○:法第15条第1項。建築物を除却しようとする場合、当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるときは、除却工事の施工者が都道府県知事に届け出なければなりません。20平方メートルなので届出が必要です。 ハ ○:共同住宅は別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物であり、床面積200平方メートルのものについて大規模の模様替えをする場合は確認が必要です。 【法改正の注意】本問は平成27年9月1日時点で施行されている法令による出題です。確認を要する特殊建築物の規模要件は、平成30年改正により「100平方メートル超」から「200平方メートル超」に緩和されました。現行法では200平方メートルちょうどの場合の扱いが変わり得るため注意してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

建築確認

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。