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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定める場合には、同基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準を定めるものとする。

ロ 何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

ハ 国土交通大臣による登録を受けた住宅性能評価機関は、別途住宅型式性能認定機関としての登録を受けることなく、住宅型式性能認定を行うことができる。

ニ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。

ホ 住宅紛争処理支援センターは、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方の申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:日本住宅性能表示基準でない基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いることは禁止されています。制度の信頼性を守るための名称独占です。 ニ ○:法第95条。新築住宅の売買契約において、売主は買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負い、これに反する特約で買主に不利なものは無効です。 イ ×:日本住宅性能表示基準を定めるのは国土交通大臣及び内閣総理大臣ですが、これに従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準(評価方法基準)を定めるのは国土交通大臣です。両者で所管が異なります。 ハ ×:住宅性能評価機関の登録と住宅型式性能認定機関の登録は別の制度です。住宅性能評価機関の登録を受けていても、住宅型式性能認定を行うには別途登録を受ける必要があります。 ホ ×:紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うのは「指定住宅紛争処理機関」であり、住宅紛争処理支援センターはその支援等を行う機関です。また対象となるのは「建設住宅性能評価書」が交付された住宅であり、設計住宅性能評価書のみでは対象になりません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。