過去問 > 平成28年 行政法規 > 問23
住宅品質確保法C 標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
イ 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定める場合には、同基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準を定めるものとする。
ロ 何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
ハ 国土交通大臣による登録を受けた住宅性能評価機関は、別途住宅型式性能認定機関としての登録を受けることなく、住宅型式性能認定を行うことができる。
ニ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。
ホ 住宅紛争処理支援センターは、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方の申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
正解:(4)
この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)
鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。
無料で始める登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます
出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。