鑑トレ

過去問 > 平成28年 行政法規 > 問22

平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22

不動産登記法C 標準

不動産の表示に関する登記に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 登記官は、表示に関する登記について、職権で登記しようとする場合に限り、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

ロ 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続があったときは、相続人は、当該表示に関する登記を申請することができない。

ハ 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

ニ 地目が相互に異なる土地については、表題部所有者又は所有権の登記名義人が同一であっても、合筆の登記をすることができない。

ホ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:法第47条第1項。新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません。表示に関する登記には申請義務がある点が権利に関する登記との違いです。 ニ ○:法第41条第2号。地目が相互に異なる土地は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が同一であっても合筆できません。地目が異なれば土地としての性質が異なるためです。 イ ×:法第29条により、登記官は表示に関する登記について、職権による場合に限らず、申請があった場合にも必要な調査をすることができます。表示に関する登記は現況との一致が求められるためです。 ロ ×:法第30条により、表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請することができます。 ホ ×:所有権の登記以外の権利に関する登記があることは「合筆」の制限事由です(法第41条第6号。承役地についてする地役権の登記等を除く)。分筆はこれによって制限されません。分筆と合筆の制限を取り違えないでください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:15-1 登記の仕組み ── 表示に関する登記(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権地役権相続

← 問21平成28年 行政法規 一覧問23 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。