平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 宅地造成工事規制区域の指定のため、他人の占有する土地に立ち入って調査を行う者は、立ち入ろうとする1週間前までに土地の占有者に通知しなければならない。
(2) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内であっても、関係市町村長の意見を聞いて、造成宅地防災区域を指定できる。
(3) 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から21 日以内にその旨を都道府県知事へ届け出なければならない。
(4) 宅地造成工事規制区域内や造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置した場合、造成宅地防災区域の指定が解除されることはあっても、宅地造成工事規制区域の指定は解除されない。
(5) 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、その工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事が一旦その許可を取り消した上で、再度許可を受ける必要がある。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:造成宅地防災区域は、擁壁等の設置その他災害防止のため必要な措置を講ずることにより指定の事由がなくなったと認めるときは解除されます(法第20条第2項)。これに対し宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴う災害が生ずるおそれの大きい市街地等を区域として指定するものであり、個々の宅地に擁壁が設置されたことによって解除されるものではありません。
(1) ×:法第4条第2項により、立ち入ろうとする日の「3日前」までに土地の占有者に通知しなければなりません。1週間前ではありません。
(2) ×:法第20条第1項により、造成宅地防災区域は「宅地造成工事規制区域内の土地を除く」区域について指定します。両区域は重複しません。
(3) ×:法第15条第3項により、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から「14日以内」に届け出なければなりません。21日以内とされているのは、規制区域の指定の際に現に行われている工事についての届出(同条第1項)です。
(5) ×:法第12条第1項により、工事の計画を変更しようとするときは都道府県知事の「変更の許可」を受けます。一旦許可を取り消して再度許可を受ける仕組みではありません(軽微な変更は届出で足ります)。
【法改正の注意】宅地造成等規制法は令和4年に全面改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりました。区域は「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」に再編されています。
この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)