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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 特別特定建築物とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

ロ 建築主等は、床面積の合計1,500 平方メートルの飲食店を新築する場合、当該飲食店を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ハ 建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ホ 建築主は、床面積の合計4,000 平方メートルのホテルについて、増築に係る部分が500 平方メートルの増築を行う場合は、当該ホテル全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要がある。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:法第17条第1項。建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、建築等及び維持保全の計画を作成して所管行政庁の認定を申請することができます(任意の認定制度です)。 ニ ○:法第16条第1項。特定建築物(特別特定建築物を除く)については、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務が課されます。 イ ×:設問の内容は「特定建築物」の定義です。特別特定建築物は、特定建築物のうち「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」政令で定めるものをいいます。事務所や共同住宅は特定建築物ではあっても特別特定建築物ではありません。 ロ ×:飲食店は特別特定建築物ですが、適合義務が生じるのは政令で定める規模(2,000平方メートル)以上の建築の場合です。1,500平方メートルでは適合義務はなく、努力義務にとどまります。 ホ ×:増築の場合に適合させなければならないのは増築に係る部分です。増築部分が500平方メートルで2,000平方メートル未満である以上適合義務はなく、また建物全体を適合させる必要もありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。