過去問 > 平成28年 行政法規 > 問26
バリアフリー法C 標準
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
イ 特別特定建築物とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
ロ 建築主等は、床面積の合計1,500 平方メートルの飲食店を新築する場合、当該飲食店を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
ハ 建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
ニ 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ホ 建築主は、床面積の合計4,000 平方メートルのホテルについて、増築に係る部分が500 平方メートルの増築を行う場合は、当該ホテル全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要がある。
正解:(4)
この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。