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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

土地収用法B 重要

土地収用法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

イ 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、土地収用法第3条に規定する事業の用に供することが必要かつ相当である場合においては、土地収用法の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。

ロ 事業の認定の告示があった後は、起業者は、事業の準備のため又は土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査することができる。

ハ 収用委員会の裁決の会議は、公開しなければならない。ただし、収用委員会は、その会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

ニ 収用委員会は、審理又は調査のために必要があると認めるときは、起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずることができる。

ホ 起業者は、審理において収用委員会が出頭を命じた鑑定人を自ら審問することを申し立てることはできない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはハ・ホです。 ハ ×:収用委員会の「審理」は公開しなければなりませんが、「裁決の会議」は公開しません。合議体としての評議の独立を確保するためです。設問は審理と会議の公開・非公開を取り違えています。 ホ ×:起業者、土地所有者及び関係人は、審理において収用委員会が出頭を命じた鑑定人等を自ら審問することを申し立てることができます。申立てが相当と認められれば審問の機会が与えられます。 イ ○:法第5条・第6条。土地とともに立木、建物その他土地に定着する物件を事業の用に供することが必要かつ相当である場合には、これらを収用し、又は使用することができます。 ロ ○:法第35条。事業の認定の告示があった後、起業者は土地調書及び物件調書を作成するために必要があるときは、土地又は工作物に立ち入って測量・調査をすることができます。 ニ ○:法第65条第1項第1号。収用委員会は、審理又は調査のために必要があると認めるときは、起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずることができます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。