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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

宅地建物取引業法C 標準

宅地建物取引業法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合であっても、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

ロ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士については、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はない。

ハ 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをした者は、書面により当該買受けの申込みの撤回を行うことができる。

ニ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に、法律で定める事項を記載し記名押印した書面を依頼者に交付させなければならない。

ホ 宅地建物取引業保証協会に加入しない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付してその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:重要事項の説明は宅地建物取引士が行いますが、専任の宅地建物取引士である必要はありません。専任性が要求されるのは事務所等への設置義務の場面です。 ホ ○:法第25条。保証協会に加入しない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付してその旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません。 イ ×:法第33条により、工事完了前であっても、必要な許可等の処分があった後であれば広告を開始できます。「いかなる場合であっても広告をしてはならない」わけではありません。広告開始時期の制限と契約締結時期の制限(法第36条)は同じ基準で判断します。 ハ ×:法第37条の2のクーリング・オフは、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合に認められる制度です。宅地建物取引業者の事務所で申込みをした場合には撤回できません。 ニ ×:媒介契約書面は宅地建物取引業者が作成して記名押印し、依頼者に交付するものです(法第34条の2第1項)。宅地建物取引士に記名押印させる必要はありません。35条書面・37条書面に宅地建物取引士の記名押印が必要であることと混同させる出題です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:16-1 免許制度と宅地建物取引士(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

クーリング・オフ宅地建物取引業37条書面媒介契約

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。