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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土壌汚染対策法B 重要

土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が基準を超過した場合は、都道府県知事から形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることとされており、当該指定が解除されるまでは売買による所有権移転は制限される。
(2) 3,000 平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該土地の売買契約を締結する30 日前までに、売買予定日、面積、土地の用途その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(3) 要措置区域に指定された土地の汚染の除去等の措置を講ずべき者は、相続、合併又は分割により汚染行為をした者の地位を継承した者は該当せず、汚染行為をした者に限定されている。
(4) 要措置区域の土地所有者等が、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因が現在の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をした者に対し措置等に要した費用を請求することはできない。
(5) 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としている。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:法第1条の目的規定です。土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。保護法益が「人の健康」である点が要点で、土地の資産価値の保護を目的とするものではありません。 (1) ×:要措置区域等に指定されても、土地の売買による所有権移転が制限されることはありません。制限されるのは土地の形質の変更です(要措置区域は原則禁止、形質変更時要届出区域は届出制)。 (2) ×:届出が必要となるのは3,000平方メートル以上の土地の「形質の変更」をしようとする場合であり、着手する日の30日前までに届け出ます(法第4条第1項)。土地の売買は届出の対象ではありません。 (3) ×:汚染の除去等の措置を講ずべき者には、相続、合併又は分割により汚染行為をした者の地位を承継した者も含まれます。 (4) ×:法第8条第1項により、指示措置等を講じた土地の所有者等は、汚染が他人の行為によるものであるときは、その行為をした者に対して費用を請求することができます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-2 土壌汚染対策法① ── 調査契機と区域指定(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

形質変更時要届出区域土壌汚染状況調査要措置区域所有権解除相続

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。