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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 重要文化財に指定された建造物を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、一定の場合を除き、修理に着手しようとする日の60 日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

ロ 土木工事の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときには、文化庁長官は、発掘前における埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査の実施その他必要な事項を指示することができる。

ハ 国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができるが、修景については補助できない。

ニ 重要文化財がき損したときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

ホ 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官に届け出なければならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:土木工事等の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は発掘前における記録作成のための発掘調査の実施その他必要な事項を指示することができます。 ニ ○:法第33条。重要文化財が滅失・き損等したときは、所有者(管理責任者又は管理団体があるときはその者)が、その事実を知った日から10日以内に文化庁長官に届け出なければなりません。 イ ×:法第43条の2第1項により、重要文化財を修理しようとするときは、着手しようとする日の「30日前」までに届け出なければなりません。60日前ではありません。 ハ ×:国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のために市町村が行う管理、修理、修景、復旧等の措置について、その経費の一部を補助することができます。修景が除かれているわけではありません。 ホ ×:法第125条第1項により、史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の「許可」が必要です。届出ではありません。重要文化財の現状変更も許可制(法第43条)である点と併せて、登録有形文化財の現状変更が届出制であることと対比して押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。