平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30
自然環境保全法D 参考
自然環境保全法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 原生自然環境保全地域内において動物を放つ場合には、環境大臣の許可を得なければならないが、家畜の放牧の場合は許可を受けなくてよい。
(2) 原生自然環境保全地域内において、火入れ又はたき火をする場合には一定の場合を除き環境大臣の許可を要するが、環境大臣は当該許可に条件を附すこともできる。
(3) 原生自然環境保全地域内の立入制限地区内に環境大臣の許可を受けて立ち入る場合は、国の職員の同行を必要とする。
(4) 都道府県自然環境保全地域のうち、都道府県立自然公園と重複する区域では、自然公園法と自然環境保全法のうち、より厳しい規制による制限を受ける。
(5) 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため必要があると認めるときは、環境大臣に協議の上、条例によって、自然環境保全地域の特別地区又は普通地区における行為に係る規制を上回る規制を定めることができる。
正解と解説を見る
正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)です。
(2) ○:原生自然環境保全地域内において火入れ又はたき火をする場合には、非常災害のために必要な応急措置として行う場合等を除き環境大臣の許可が必要であり、環境大臣はその許可に必要な条件を付すことができます。
(1) ×:原生自然環境保全地域内で「動物を放つこと」には家畜の放牧が含まれます。自然公園法の特別保護地区における規制と同様の構造であり、家畜だから許可不要ということはありません。
(3) ×:立入制限地区に環境大臣の許可を受けて立ち入る場合に、国の職員の同行が必要とされているわけではありません。
(4) ×:都道府県自然環境保全地域は、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の区域外の区域について指定されるものであり、自然公園の区域とも重複しません。指定区域が重ならないよう調整されるため、「より厳しい規制による制限を受ける」という場面は生じません。
(5) ×:都道府県が条例で定めることができるのは、法の規定に基づく規制の枠内での事項です。環境大臣に協議して法の規制を上回る規制を条例で定めるという仕組みは置かれていません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:13-4 自然公園法・自然環境保全法(鑑トレの会員ページ)