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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 遺産の分割によって農地を取得する場合、農地法に基づく許可を受ける必要がある。

ロ 農地の賃貸借について、登記簿に登記をしなかった場合でも、農地法に基づく許可を得て農地の引渡しを受ければ、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

ハ 公開会社は、いかなる場合でも農地の貸借権の設定を受けることができない。

ニ 市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。

ホ 市街化調整区域内にある農地を転用する場合、当該農地が利用されておらず既に遊休化しているときには、農地法の許可を受ける必要はない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:法第16条。農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができます。借地借家法の建物引渡しによる対抗力と同じ発想で、耕作者の地位を保護する規定です。 ニ ○:法第4条第1項第7号。市街化区域内にある農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。 イ ×:遺産の分割により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しません(同項第12号)。相続や包括遺贈による取得も同様で、これらは取得後に農業委員会への届出が必要となります。 ハ ×:農地について賃借権の設定を受けられるかどうかは、法第3条第2項・第3項の要件(農地のすべてを効率的に利用すること、周辺の農地利用に支障を生じないこと等)を満たすかによります。公開会社であることのみを理由に一律に排除されるものではありません。 ホ ×:市街化調整区域内の農地の転用には許可が必要です。現に耕作されておらず遊休化していても、農地である以上は許可の対象です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権賃貸借物権相続

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。