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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10 分の2に相当する金額を超えるときは、その金額は譲渡所得に係る収入金額とされる。

ロ 居住者が固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その交換により譲渡した固定資産の取得価額はその交換により取得した固定資産に引き継がれるが、その取得時期は引き継がれない。

ハ 譲渡所得の金額の計算において、限定承認に係る相続や法人に対する贈与により居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その移転の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

ニ 不動産業を営む居住者が販売の目的で所有する棚卸資産である土地や建物を譲渡したことによる所得は、譲渡所得に含まれない。

ホ 居住者が、保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その翌年分の譲渡所得の金額の計算上、控除することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:所得税法第59条第1項。限定承認に係る相続や法人に対する贈与により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その時における価額に相当する金額により譲渡があったものとみなされます(みなし譲渡)。個人に対する通常の贈与・相続では取得費が引き継がれるのと対照的です。 ニ ○:棚卸資産の譲渡による所得は事業所得であり、譲渡所得には含まれません(所得税法第33条第2項第1号)。不動産業者が販売目的で所有する土地建物の譲渡がこれに当たります。 イ ×:建物又は構築物の全部の所有を目的とする借地権等の設定の対価が譲渡所得とされるのは、その金額が土地の価額の「10分の5」に相当する金額を超える場合です(施行令第79条)。10分の2ではありません。 ロ ×:固定資産の交換の特例(法第58条)の適用を受けて取得した資産については、譲渡した資産の取得価額だけでなく取得時期も引き継がれます。したがって長期・短期の判定も従前の取得時期を基準に行います。 ホ ×:保証債務を履行するために資産を譲渡し、求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その金額に対応する部分は「その年分」の譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされます(法第64条第2項)。翌年分から控除するのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。