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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

法人税法第50 条では、交換により取得した資産について、その交換により譲渡した資産との間に生じた差益相当額の範囲内での圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 清算中の法人であっても、この制度の適用対象となる。

ロ 不動産業を営む内国法人が有する販売用建物は、固定資産には該当しないため、この制度の適用対象とはならない。

ハ 譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については相手方の所有期間についての定めはない。

ニ 自己が所有する店舗用建物と相手方が所有する倉庫用建物との交換を行い、当該取得資産を倉庫用として使用した場合、他の要件を満たせば、この制度の適用対象となる。

ホ 交換時における取得資産の価額が200 万円、譲渡資産の価額が160 万円の場合、他の要件を満たせば、この制度の適用対象となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法人税法第50条の対象は「固定資産」です。不動産業を営む法人が有する販売用建物は棚卸資産であり、固定資産に該当しないため適用対象となりません。 ホ ○:同条第2項により、交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を「超える」場合には適用されません。本肢は差額40万円、多い方の価額200万円の20%はちょうど40万円であり、これを超えていないため適用対象となります。 イ ×:同条第1項は「内国法人(清算中のものを除く。)」と定めており、清算中の法人は適用対象外です。清算中の法人は事業の継続を前提としないためです。 ハ ×:取得資産についても「他の者が1年以上有していた固定資産」であることが要件です。さらに交換のために取得したと認められるものは除かれます。相手方の所有期間の定めがないというのは誤りです。 ニ ×:取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と「同一の用途」に供することが要件です。店舗用建物を譲渡して取得資産を倉庫用に使用する場合は用途が異なるため適用されません。建物の用途区分は居住用・店舗用等・工場用等・倉庫用・その他に分かれます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。