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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65 条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ この特例の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人のみである。

ロ この特例の適用対象となる譲渡資産からは、棚卸資産が除かれている。

ハ この特例における譲渡には、合併又は分割による資産の移転も含まれる。

ニ 譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度において取得し、当該取得の日から1年以内に対象地域内にある法人の事業の用に供する見込みの資産であっても、他の要件を満たせば、この特例の適用対象となる。

ホ この特例の適用対象となる買換えであるならば、圧縮限度額は、買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100 分の80 に相当する金額となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)の対象となる譲渡資産からは棚卸資産が除かれています。事業用資産の買換えを促進する制度であり、販売目的の資産は対象外です。 ニ ○:買換資産は、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度において取得し、取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みであれば、他の要件を満たす限り適用対象となります。 イ ×:この特例の適用対象は法人一般であり、「内国法人のうち清算中のものを除いた法人のみ」という限定の仕方は正確ではありません。 ハ ×:この特例における譲渡からは、合併又は分割による資産の移転は除かれています。組織再編成には別途の税制(適格組織再編成)が用意されているためです。 ホ ×:圧縮限度額は、買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額とされるのが基本ですが、これは買換えの組合せに応じた割合であり、すべての買換えについて一律に80%となるわけではありません(地域によって70%・75%等となる場合があります)。 【法改正の注意】租税特別措置法の買換え特例は、対象資産の組合せ・割合ともに改正が頻繁です。学習時は必ず最新の措置法で確認してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。