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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

次の説明文は建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する記述である。次のイからハまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

 法では、良好な市街地の環境を保護するために、建築物の高さを制限している。建築物の高さの制限の種類はいくつかあり、例えば、法第58条において、 イ 内では、建築物の高さは、 イ に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないとされている。しかし、法第56条第7項の規定によれば天空率が、 ロ 制限を適用した場合と同程度以上の水準で採光、通風等を確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、 ロ 制限が適用されないこととなる。

 工業地域については、天空率による建築物の高さの制限の緩和規定は ハ 。

(1) イ「高度地区」 ロ「斜線」 ハ「適用されない」
(2) イ「高度利用地区」 ロ「日影」 ハ「適用される」
(3) イ「高度利用地区」 ロ「日影」 ハ「適用されない」
(4) イ「高度地区」 ロ「日影」 ハ「適用されない」
(5) イ「高度地区」 ロ「斜線」 ハ「適用される」

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】 イ「高度地区」:法第58条は「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない」と定めます。高度利用地区(都市計画法第9条第18項)は容積率・建蔽率・建築面積・壁面の位置を定める地区であり、高さは扱いません。 ロ「斜線」:法第56条第7項の天空率による緩和は、同条第1項第1号(道路斜線)、第2号(隣地斜線)、第3号(北側斜線)に対応するものです。斜線制限と同程度以上の採光・通風等が確保される建築物については、当該斜線制限が適用されません。日影規制(法第56条の2)は天空率の対象外です。 ハ「適用される」:天空率は斜線制限の代替手段であり、斜線制限が適用される地域であれば工業地域でも使えます。工業地域について「適用されない」のは日影規制(別表第4により工業地域・工業専用地域は対象区域から除かれています)であって、天空率ではありません。日影規制と斜線制限を混同させる出題です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

天空率

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。