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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 法第56条(斜線制限)の規定は、都市再生特別地区内の建築物に適用される。

ロ 法別表第2によれば、準住居地域では、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館は建築してはならないとしている。

ハ 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを一般の縦覧に供さなければならない。

ニ 法第53条の2第1項においては、建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならないとしているが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、当該規制を受けない。

ホ 法第59条の2第1項(総合設計制度)の規定により特定行政庁の許可を受けた建築物については、法第56条の2に規定する日影による高さ制限の緩和措置が設けられている。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:別表第2(と)項により、準住居地域では客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館等は建築できません。200平方メートル未満なら建築できる点、近隣商業地域以降では規模制限がなくなる点を併せて押さえてください。 ニ ○:法第53条の2第1項第2号。公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものは、敷地面積の最低限度の適用を受けません。なお同条第2項により、最低限度は200平方メートルを超えて定めることができません。 イ ×:都市再生特別地区は、既存の用途地域等による規制を適用除外として自由度の高い計画を可能にする制度であり、法第60条の2第3項により法第56条(斜線制限)は適用されません。 ハ ×:法第71条は「関係人の縦覧に供さなければならない」と定めています。「一般の縦覧」ではありません。建築協定は関係権利者の合意に基づく制度であるため、縦覧の対象も関係人に限られます。公告・20日以上の期間という部分は条文どおりです。 ホ ×:法第59条の2第1項により総合設計制度で限度を超えられるのは、容積率(法第52条第1項から第9項まで)、低層住居専用地域等の高さ(法第55条第1項)、斜線制限(法第56条)及び法第57条の2第6項の規定です。日影規制(法第56条の2)は含まれていません。日影規制は近隣の住環境を直接守る規制であり、許可による緩和になじまないためです。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。