平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 同一の不動産に対し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
(2) 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合であっても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
(3) 登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
(4) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類として保存されている地積測量図の閲覧を請求することができる。
(5) 採石法に規定する採石権は登記することができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:法第77条により、所有権の登記の抹消を単独で申請できるのは「所有権の移転の登記がない場合に限り」です。移転登記がある場合は、現在の登記名義人と前の名義人との共同申請によることになります。
(1) ○:法第19条第2項。同一の不動産に関し二以上の申請がされ、前後が明らかでないときは同時にされたものとみなされ、同一の受付番号が付されます。
(3) ○:法第156条第1項。登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求できます(登記官を経由して行います)。
(4) ○:法第121条第2項(当時)。何人も手数料を納付して登記簿の附属書類の閲覧を請求できます。地積測量図は同条第1項の政令で定める図面に当たるため、利害関係がなくても閲覧できます。
(5) ○:法第3条第9号。採石法に規定する採石権は登記できる権利として掲げられています。
【法改正の注意】本問は平成28年9月1日時点で施行されている法令による出題です。附属書類の閲覧に関する第121条はその後令和3年改正(令和5年施行)で見直され、図面以外の附属書類については「正当な理由があると認められる部分」に限って閲覧が認められる形に改められました。現行法で解く場合は結論が変わり得るため注意してください。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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