鑑トレ

過去問 > 平成29年 行政法規 > 問23

平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、住宅紛争処理支援センター(以下この問において「センター」という。)として指定することができる。国土交通大臣は、センターとしての指定をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う地域の範囲を公示しなければならない。

ロ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている。

ハ 住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関も定めることができる。

ニ 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請があった場合に限り、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。

ホ 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法第95条第1項。新築住宅の売買契約において、売主は買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負い、これに反する特約で買主に不利なものは無効です(同条第2項・第3項)。請負契約についても同様の規定があります(法第94条)。 ホ ○:法第6条第1項及び第4項。請負人が設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合は、その性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされますが、請負契約書において反対の意思を表示しているときは適用されません。 イ ×:法第82条により、住宅紛争処理支援センターは「全国に一を限って」指定されます。全国に一つしかない以上、業務を行う地域の範囲を公示するという仕組みもありません(地域の範囲の公示は、複数指定され得る指定住宅紛争処理機関との混同を誘う記述です)。 ハ ×:法第3条により、日本住宅性能表示基準を定めるのは国土交通大臣及び内閣総理大臣です。登録住宅性能評価機関は基準に従って評価を行う機関であり、基準そのものを定めることはできません。 ニ ×:法第67条第1項により、指定住宅紛争処理機関は当事者の「双方又は一方」からの申請により住宅紛争処理を行います。双方からの申請に限られません。 【法改正の注意】民法改正(令和2年4月施行)により、担保責任の考え方が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと整理されました。品確法の条文構成は維持されていますが、現行の学習では用語の対応関係に注意してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

契約不適合責任

← 問22平成29年 行政法規 一覧問24 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。