平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。
(2) 宅地造成工事規制区域内において行われる、宅地を農地にするため行う高さが1メートルを超える崖を生ずる盛土の工事については、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3) 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
(4) 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事で都道府県知事の許可を得て行われたものは、その工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
(5) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内で行われている宅地造成に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の造成主に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:法第2条第2号の「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいい、「宅地を宅地以外の土地にするために行うもの」は除かれます。宅地を農地にするために行う盛土は、崖の高さにかかわらず宅地造成に当たらず、許可は不要です。
(1) ○:法第19条。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地の状況について報告を求めることができます。
(3) ○:法第20条第1項。造成宅地防災区域は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内の土地を除く一団の造成宅地の区域について指定します。両区域が重複しない点が要点です。
(4) ○:法第13条第1項。許可に係る工事を完了した場合は、技術的基準に適合しているかについて都道府県知事の検査を受けなければなりません。
(5) ○:法第14条第2項。技術的基準に適合しない工事については、造成主等に対して工事の施行停止や擁壁等の設置その他必要な措置を命ずることができます。
【法改正の注意】宅地造成等規制法は令和4年に全面改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりました(令和5年5月施行)。規制区域は「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」に再編され、宅地以外の土地における盛土等も規制対象に取り込まれています。本問の宅地造成の定義や区域名称はそのままでは現行法に当てはまらないため、過去問として当時の枠組みで理解してください。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)