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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ロ 所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

ハ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。

ニ 建築主は、床面積の合計が2,200平方メートルの事務所を老人ホームに用途変更する場合、当該老人ホームを建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ホ 所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた建築主等が、当該認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:法第14条第1項及び施行令。特別特定建築物(老人ホーム等)を政令で定める規模(2,000㎡)以上で建築する場合には建築物移動等円滑化基準への適合義務があり、この「建築」には用途の変更をして特別特定建築物にすることが含まれます。2,200㎡の事務所を老人ホームに用途変更する場合は適合義務が生じます。 ホ ○:法第21条(認定建築主等に対する改善命令)。認定を受けた計画に従って建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、所管行政庁が改善に必要な措置を命ずることができます。 イ ×:共同住宅は「特定建築物」ではありますが「特別特定建築物」ではないため、法第16条第1項により基準に適合させるための措置を講ずる努力義務にとどまります。適合義務ではありません。 ロ ×:法第15条第1項の是正命令は特別特定建築物についての義務違反に対するものです。特定建築物については、法第16条第3項の指導及び助言ができるにとどまります。 ハ ×:法第14条第3項により、地方公共団体は条例で対象建築物を追加し、規模を引き下げ、又は基準に必要な事項を「付加」できます。緩和はできません。バリアフリーの上乗せ・横出しは認められるが引下げは認められない、という構造です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。