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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、明渡裁決において、裁決しなければならない。
(2) 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等の一定の関係人を除く。)は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、自己の権利に係る土地について、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をすることができる。
(3) 事業の認定の告示があった後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を含め、関係人に含まれない。
(4) 収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に協議の確認を勧めることができる。
(5) 起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会に対して鑑定人に鑑定を命ずることを申し立てることができる。収用委員会は、その申立てが相当であると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:法第65条第1項第2号。収用委員会は、申立てが相当と認めるとき又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができます。なお土地・建物やこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、鑑定人のうち少なくとも1人は不動産鑑定士でなければなりません(同条第2項)。 (1) ×:法第48条第1項第2号により、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償は「権利取得裁決」において裁決します。明渡裁決で裁決するのは、明渡しに伴う物件の移転料等の損失補償です(法第49条)。 (2) ×:法第39条第1項により、収用委員会に裁決を申請できるのは起業者です。土地所有者等は、起業者に対して裁決申請をすべきことを「請求」できるにとどまります(同条第2項)。 (3) ×:法第8条第3項ただし書は、事業の認定の告示後に新たに権利を取得した者は「既存の権利を承継した者を除くほか」関係人に含まれないと定めています。承継人は関係人に含まれます。 (4) ×:法第50条第1項により、収用委員会が審理の途中で勧めることができるのは「和解」です。協議の確認(法第116条以下)は起業者と土地所有者等の間で協議が成立した場合の別制度であり、収用委員会が勧めるものではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権抵当権

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。