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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この法律における不動産取引は、不動産の売買を含むが、不動産の交換を含まない。

ロ 不動産特定共同事業契約を締結して当該契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を業として行わなければ、当該契約の締結の代理又は媒介をする行為のみを業として行っても、不動産特定共同事業に該当しない。

ハ 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のために出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約は、不動産特定共同事業契約に該当する。

ニ この法律における特例事業は、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を、他の不動産特定共同事業者に委託せず、特例事業者が自ら行うものをいう。

ホ この法律における事業参加者は、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:法第2条第3項第2号(いわゆる匿名組合型)。当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、利益の分配を行うことを約する契約は不動産特定共同事業契約に該当します。 ホ ○:法第2条第8項。事業参加者とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいいます(つまり出資する側の投資家です)。 イ ×:法第2条第2項により、不動産取引とは不動産の「売買、交換又は賃貸借」をいいます。交換も賃貸借も含まれます。 ロ ×:法第2条第4項第2号により、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為を業として行うことも不動産特定共同事業に該当します。収益・利益の分配を行わなくても該当します。 ニ ×:法第2条第6項第2号により、特例事業は、不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第三号事業者)に委託し、勧誘の業務も第四号事業者に委託して行うものです。特例事業者が自ら行うものではありません。 【法改正の注意】本問は平成28年9月1日時点で施行されている法令による出題です。不動産特定共同事業法はその後、平成29年改正(同年12月施行)で小規模不動産特定共同事業(登録制)が創設されるなど制度が拡充されています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

賃貸借代理

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。