鑑トレ

過去問 > 平成29年 行政法規 > 問31

平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

自然公園法C 標準

自然公園法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 自然公園法の目的は優れた自然の風景地を保護することであり、その利用の増進を図ることを目的とはしていない。

ロ 国立公園の普通地域内において、その規模が一定の基準を超える工作物を新築するために届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該行為に着手してはならない。

ハ 国立公園の特別保護地区内において、木竹を植栽するためには、環境大臣に届け出なければならない。

ニ 国立公園の特別地域内において、非常災害のために必要な応急措置として木竹を伐採した者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

ホ 国定公園事業は都道府県が執行するが、都道府県以外の公共団体であっても、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:法第1条は「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与すること」を目的としています。利用の増進も明示された目的です。 ハ ×:法第21条第3項第3号により、特別保護地区内で木竹を植栽するには、国立公園にあっては環境大臣の許可が必要です。届出では足りません。特別保護地区は最も規制が強く、木竹の損傷・植栽、落葉落枝の採取まで許可制です。 ロ ○:法第33条第1項第1号・第3項。普通地域内で一定規模を超える工作物の新築等をする者は届出を要し、届出から30日以内は禁止・制限等の処分がされ得るため、その期間の経過後でなければ着手できません。 ニ ○:特別地域内の行為は許可制ですが、非常災害のために必要な応急措置は許可不要とされ、その代わり行為をした日から起算して14日以内に環境大臣への届出が必要です。 ホ ○:国定公園事業は都道府県が執行し、都道府県以外の公共団体は都道府県知事に協議して事業の一部を執行できます(国立公園について国と環境大臣の関係を定める法第10条と同じ構造です)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-4 自然公園法・自然環境保全法(鑑トレの会員ページ)

← 問30平成29年 行政法規 一覧問32 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。