鑑トレ

過去問 > 平成29年 行政法規 > 問32

平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問32

農地法B 重要

農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 土地を開墾して農地を造成する場合、造成前に農業委員会の許可を受けなければならない。

ロ 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。

ハ 市街化区域外にある自己の保有する農地に自己が居住するための住宅を建築する場合、農地法第4条の許可は必要である。

ニ 市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。

ホ 銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:法第4条第1項本文。農地を農地以外のものにする者は都道府県知事等の許可を受けなければなりません。自己所有の農地に自己の住宅を建てる場合も転用に当たり、市街化区域外である以上は許可が必要です(自己転用なので5条ではなく4条です)。 ホ ○:法第3条第1項が対象とするのは所有権の移転や地上権・賃借権等の使用収益権の設定・移転です。抵当権は目的物の使用収益を伴わないため権利移動に当たらず、許可は不要です(競売で所有権が移転する段階では許可の問題が生じます)。 イ ×:農地法が規制するのは農地を農地以外にする行為等であり、土地を開墾して農地を造成する行為(非農地→農地)は農地法の許可対象ではありません。 ロ ×:4条許可を受けた後、転用工事着手前に同一の転用目的で第三者に所有権を移転する場合は、転用目的での権利移動として改めて法第5条の許可が必要です。 ニ ×:法第4条第1項第7号により、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りるのは「市街化区域内」の農地です。市街化調整区域内の農地転用には許可が必要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権地上権抵当権

← 問31平成29年 行政法規 一覧問33 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。