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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 重要文化財の管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

ロ 登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。

ハ 伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、都道府県が定める地区をいう。

ニ 重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。

ホ 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、一定の事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:法第135条第1項。重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣がその選定を解除できます。 ホ ○:法第96条第1項。土地の所有者又は占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、現状を変更することなく遅滞なく書面で文化庁長官に届け出なければなりません。非常災害のための応急措置はその限度で現状変更が認められます。 イ ×:法第34条の3第1項により、管理団体が修理を行う場合には、所有者及び権原に基づく占有者の「意見を聞かなければならない」とされています。同意までは必要ありません。 ロ ×:法第64条第1項により、登録有形文化財の現状変更は変更しようとする日の30日前までの「届出」です。許可ではありません。重要文化財の現状変更が文化庁長官の許可制(法第43条)であるのと対比して押さえてください。登録制度は届出中心の緩やかな規制です。 ハ ×:法第142条により、伝統的建造物群保存地区を定めるのは「市町村」です。都市計画区域内では都市計画に、区域外では条例により定めます。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区都市計画区域解除

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。