平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 寄附により国有となった不動産及びその従物について、当該従物が動産である場合には、当該従物は国有財産法上の国有財産にあたらない。
(2) 行政財産のうち、公用財産とは、国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
(3) 普通財産を、地方公共団体において公園の用に供する場合においては、当該地方公共団体に無償で貸し付けなければならない。
(4) 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、売り払うことができる。
(5) 普通財産は、地上権を設定することができる。
正解と解説を見る
正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:法第20条第1項。普通財産は、貸付け、管理の委託、交換、売払い、譲与、信託のほか、私権を設定することができます。地上権の設定もこれに含まれます。
(1) ×:法第2条第1項第3号により、不動産及び動産の「従物」も国有財産に含まれます。従物が動産であっても国有財産です。
(2) ×:法第3条第2項により、国において「直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの」は公共用財産です。公用財産は国の事務、事業又は職員の住居の用に供するものです(庁舎・公務員宿舎など)。
(3) ×:法第22条第1項第1号により、公園等の用に供する場合は「無償で貸し付けることができる」のであって、義務ではありません。
(4) ×:法第18条第1項により、行政財産は貸付け・交換・売払い・譲与・信託・出資・私権の設定ができません。用途又は目的を妨げない限度で認められるのは、限定された場合の貸付け・私権の設定(同条第2項)と使用許可(同条第6項)であり、売払いは含まれません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)