鑑トレ

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民法

地上権

他人の土地において工作物または竹木を所有するためその土地を使用する物権。

出典:民法265条

条文(民法第265条・地上権の内容)

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 地上権は、建物の所有を目的とする場合に限り設定することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。地上権は工作物または竹木を所有するために設定できます(民法265条)。建物に限られません。

Q2. 更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合にも、法定地上権が成立する。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。判例は法定地上権の成立を否定します。抵当権者は一括競売を申し立てることができます(民法389条)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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