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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が、1年以上所有していた建物を他の者が1年以上所有していた建物と交換し、その交換により取得した建物をその交換により譲渡した建物の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その交換の時におけるこれらの建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の10分の1に相当する金額であるときは、その交換をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その交換はなかったものとみなされる。

ロ 居住者が、他の者からの贈与により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その贈与の時における価額に相当する金額をその資産の取得費とみなす。

ハ 不動産賃貸業を営む居住者が、その者の居住の用に供している家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地を譲渡した場合には、その譲渡金額は不動産所得に係る収入金額とされる。

ニ 居住者が、建物又は構築物の全部の所有を目的とする賃借権の設定をした場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の7に相当する金額であるときは、その金額は譲渡所得に係る収入金額とされる。

ホ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上控除することができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:所得税法第58条(固定資産の交換の特例)。1年以上有していた建物を、他の者が1年以上有していた建物と交換し、譲渡直前の用途と同一の用途に供した場合、交換差額が価額のうちいずれか多い価額の20%以内であれば譲渡がなかったものとみなされます。設問の差額は10分の1=10%なので20%以内であり、特例の対象です。 ニ ○:建物又は構築物の全部の所有を目的とする借地権の設定の対価が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超える場合には、譲渡所得に係る収入金額とされます(所得税法第33条第1項、施行令第79条)。10分の7はこれを超えるため譲渡所得です。 ロ ×:所得税法第60条第1項第1号により、贈与により取得した資産を譲渡した場合は「引き続き所有していたものとみなす」、すなわち贈与者の取得費と取得時期を引き継ぎます。贈与時の価額を取得費とするのではありません。 ハ ×:居住の用に供している家屋及びその敷地の譲渡による所得は譲渡所得です。不動産賃貸業を営んでいても、譲渡した資産が棚卸資産でない限り不動産所得にはなりません。 ホ ×:所得税法第59条第2項により、時価の2分の1未満の対価で個人に譲渡した場合に生じた損失(不足額)は、なかったものとみなされ、譲渡所得の金額の計算上控除できません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。