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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

法人税法第50条では、交換により取得した資産についてその交換により譲渡した資産の交換差益金に相当する金額までの圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産業を営む内国法人が有する販売用建物は、この制度の適用対象となる。

ロ 交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、この制度の適用を受けることはできない。

ハ 自己が所有する工場用建物と相手方が所有する事務所用建物との交換を行い、当該取得資産を事務所用として使用した場合、ほかの要件を満たせば、この制度の適用対象となる。

ニ この制度は、機械及び装置については対象とならない。

ホ 交換により取得する資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産は、この制度の対象から除かれる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法人税法第50条第2項。交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、この制度は適用されません。所得税法第58条の交換特例と同じ20%基準です。 ホ ○:法人税法第50条第1項かっこ書き。交換の相手方が「交換のために取得したと認められる」固定資産は対象から除かれます。交換特例のための駆け込み取得を排除する趣旨です。 イ ×:この制度の対象は「固定資産」です。不動産業を営む法人が有する販売用建物は棚卸資産であり、固定資産ではないため対象外です。 ハ ×:法人税法第50条第1項は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に限って適用されます。工場用建物を譲渡して取得資産を事務所用に使用した場合は用途が異なるため適用されません。 ニ ×:法人税法第50条第1項第3号により、機械及び装置も対象資産です。対象は土地(借地権等を含む)、建物(附属設備・構築物を含む)、機械及び装置、船舶、鉱業権の5種類で、同一種類の資産同士の交換であることが必要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。