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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

平成28年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 地方公共団体に対して居住用の家屋とともにその敷地の用に供されている土地を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときであっても、その敷地の用に供されている土地の平成28年1月1日における所有期間が5年を超える場合には、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を重ねて受けることができる。

ロ 平成28年1月1日における所有期間が5年を超える土地と平成28年1月1日における所有期間が5年を超えない土地について収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、合わせて1億円まで特別控除を受けることができる。

ハ 個人が、土地を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、その土地の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡による収入金額が代替資産の取得価額を超える金額に相当する部分については、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

ニ 個人が、土地を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、その土地につき、最初に買取り等の申出を受けた日から3月を経過した日に譲渡をしたときは、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることができない。

ホ 平成28年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、その適用後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条)と収用交換等の場合の5,000万円特別控除(同法第33条の4)は選択適用であり、併用できません。代替資産の特例を受ける場合、収入金額が代替資産の取得価額を超える部分についても5,000万円控除を重ねて受けることはできません。 ホ ○:10年超所有の居住用財産の軽減税率の特例(同法第31条の3)は、収用交換等の5,000万円特別控除を適用した後の金額について重ねて適用できます。特別控除と軽減税率の組合せのうち、これは認められる例です。 イ ×:居住用財産の3,000万円特別控除(同法第35条)と優良住宅地の造成等のための軽減税率(同法第31条の2)は重複適用できません。優良住宅地の軽減税率と組み合わせられるのは、居住用財産の軽減税率ではない点に注意してください。 ロ ×:収用交換等の5,000万円特別控除は、同一年中の全体を通じて5,000万円が限度です。所有期間の長短で区分して合計1億円まで控除できるわけではありません。 ニ ×:5,000万円特別控除は、最初に買取り等の申出を受けた日から6月を経過した日までに譲渡したものが対象です。3月を経過した日の譲渡は6月以内ですから、適用を受けられます。 【法改正の注意】租税特別措置法は毎年の税制改正で内容が変わります。過去問で確認した数値や要件は必ず最新の措置法で確認し直してください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。