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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38

税法A 最重要

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合であっても、その所有者に固定資産税を課さなければならない。
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地であっても、地方税法上は住宅用地とされる。
(3) 固定資産課税台帳の閲覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
(4) 市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
(5) 固定資産評価審査委員会の委員の定数は、より多くの案件をより迅速に処理するため当該市町村の固定資産税の納税義務者数に応じて法定されている。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:地方税法第422条の3。市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合には、遅滞なくこれを所在地を管轄する登記所に通知しなければなりません。逆に登記所から市町村長への通知は第382条が定めています。 (1) ×:地方税法第343条第4項により、所有者の所在が震災等により不明である場合には、使用者を所有者とみなして課税することが「できる」とされています。所有者に課さなければならないわけではありません。 (2) ×:地方税法第349条の3の2第1項かっこ書きにより、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けた特定空家等の敷地は「住宅用地」から除かれます。したがって住宅用地の課税標準の特例(3分の1・6分の1)の適用がなくなります。 (3) ×:4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間とされているのは、土地価格等縦覧帳簿等の「縦覧」期間です(地方税法第416条第1項)。固定資産課税台帳の閲覧は期間の限定なく認められています。 (5) ×:地方税法第423条第2項により、固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定めます。納税義務者数に応じて法定されているわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-2 固定資産税・都市計画税(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

比準価格

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。