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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その最も低い部分の高さが2.1 メートル以上となるようにしなければならない。

ロ 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500 平方メートルであるものは、耐火建築物としなければならない。

ハ 寄宿舎の用途に供する建築物において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の20 分の1以上のものを有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

ニ 高さが20 メートルを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

ホ 床面積の合計が300 平方メートルの住宅のすべてを旅館の用途に変更する場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ハです。 ロ ○:倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のものは耐火建築物としなければならないとされていました。500平方メートルはこれに当たります。 ハ ○:採光に有効な部分の面積が居室の床面積の20分の1以上のものを有しない居室(いわゆる無窓居室)は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければなりません(法第35条の3)。 イ ×:居室の天井の高さは室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合には「平均の高さ」により2.1メートル以上とします(施行令第21条)。最も低い部分を基準とするのではありません。 ニ ×:非常用の昇降機を設けなければならないのは、高さ「31メートル」を超える建築物です(法第34条第2項)。20メートルではありません。20メートル超で必要となるのは避雷設備です。 ホ ×:用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(床面積200平方メートル超)とする場合には、確認を受けなければなりません(法第87条第1項)。300平方メートルの住宅を旅館に変更する場合はこれに当たります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-3 単体規定 ── 個々の建築物の安全(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。