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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得ることなく、壁面線を指定することができる。
(2) 用途地域に関する都市計画においては、建築物の敷地面積の最低限度を300 平方メートルと定めることができる。
(3) 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その3分の2以上の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(4) 都市計画において建ぺい率が10 分の6とされている近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であって、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にあるものの建ぺい率の限度は、10 分の8とする。
(5) 法別表第2によれば、第二種中高層住居専用地域では、バッティング練習場を建築することができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:近隣商業地域で建蔽率が10分の6と定められている場合、防火地域内にある耐火建築物であることによる10分の1の緩和と、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものによる10分の1の緩和がいずれも適用され、10分の8となります(法第53条第3項)。 (1) ×:特定行政庁が壁面線を指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません(法第46条第1項)。 (2) ×:用途地域に関する都市計画において定める建築物の敷地面積の最低限度は、200平方メートルを超えてはなりません(法第53条の2第2項)。300平方メートルと定めることはできません。 (3) ×:認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合は、土地の所有者等の「過半数」の合意で足ります(法第76条第1項)。締結時は全員の合意が必要であるのに対し、廃止は過半数という違いを押さえてください。 (5) ×:バッティング練習場(3,000平方メートル以下のもの)を建築できるのは第二種住居地域以上の地域です。第二種中高層住居専用地域では建築できません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。