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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 特定行政庁は、建築基準法令の規定又は建築基準法の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)について、緊急の必要がある場合においては、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
(2) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
(3) 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある学校の用途に供する建築物で、その主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
(4) 災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
(5) 地方公共団体は、条例で、津波による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、その区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:災害があった場合に建築する停車場、官公署その他公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、建築確認や単体規定の一部及び第3章(集団規定)の規定の適用が除外されるにとどまります(法第85条第2項)。建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定が全面的に適用されないわけではありません。全面的な適用除外は、非常災害区域等内で災害発生の日から1月以内に工事に着手する応急仮設建築物について定められています(同条第1項)。 (1) ○:特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(法第9条第7項・第10項)。 (2) ○:長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。上階や隣戸への延焼・音漏れを防ぐためです。 (3) ○:特定行政庁が指定する区域内にある学校等で主要構造部の政令で定める部分が可燃材料で造られたものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないとされていました。 (5) ○:地方公共団体は、条例で津波等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができます(法第39条)。 ※本問の(3)に係る規定は、平成30年の改正(令和元年施行)により整理されています。現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁建築確認

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。