過去問 > 平成30年 行政法規 > 問24
住宅品質確保法C 標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ 住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。
ロ 登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。
ハ 型式住宅部分等製造者の認証の申請をする者は、債務超過の状態にないことその他法に規定する条件を満たしていると認められれば、認証を必ず受けることができる。
ニ 新築住宅の売買契約においては、請負人が法第94 条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第95 条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20 年以内とすることができる。
ホ 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。
正解:(5)
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。