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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。

ロ 登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。

ハ 型式住宅部分等製造者の認証の申請をする者は、債務超過の状態にないことその他法に規定する条件を満たしていると認められれば、認証を必ず受けることができる。

ニ 新築住宅の売買契約においては、請負人が法第94 条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第95 条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20 年以内とすることができる。

ホ 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、瑕疵担保責任を負うべき期間を引き渡した時から20年以内とすることができます(法第97条)。原則10年を特約で伸長できる範囲を示した規定です。 ホ ○:特別評価方法認定とは、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣が申請により行います。 イ ×:設計住宅性能評価書を交付するのは登録住宅性能評価機関です。請負人が自ら評価して交付するものではありません。第三者による評価であることが制度の要です。 ロ ×:評価員は一定の講習の課程を修了した者のうちから選任しなければならず、一級建築士や不動産鑑定士であることをもって講習の修了に代えることはできません。 ハ ×:型式住宅部分等製造者の認証には欠格事由等が定められており、条件を満たせば必ず認証を受けられるというものではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。