鑑トレ

過去問 > 平成30年 行政法規 > 問25

平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

盛土規制法B 重要

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

(1) 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(2) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
(3) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置すると宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい場合、災害の防止のため必要であり、かつ、土地利用の状況から相当と認められる限度において、当該宅地の所有者に対して擁壁の設置を命ずることができる。
(4) 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
(5) 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成に関する工事の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域「以外」の土地の区域であって、既に造成された宅地について災害の防止のため必要な措置を講ずることが必要な区域として指定するものです。「宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの」を指定するのは宅地造成工事規制区域であり、両者が入れ替えられています。これから行う工事を規制する区域か、既に造成された宅地の危険に対処する区域か、という役割の違いで整理してください。 (1) ○:高さ2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事は、着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。 (2) ○:知事は工事の許可に、災害を防止するために必要な条件を付することができます。 (3) ○:必要な擁壁が設置されておらず災害発生のおそれが大きい場合には、知事は所有者等に対し擁壁の設置等を命ずることができます(改善命令)。 (5) ○:偽りその他不正な手段により許可を受けた者等に対し、知事はその許可を取り消すことができます。 ※この法律は令和4年に全面改正され、名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改められています。区域の名称・内容も変更されていますので、現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

規制区域

← 問24平成30年 行政法規 一覧問26 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。