平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23
不動産登記法C 標準
不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
(2) 相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。
(3) 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
(4) 乙区に抵当権の設定の登記のみがある土地について分筆の登記をする場合において、当該抵当権者が当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅することについて承諾し、承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
(5) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができる。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:相互に接続していない土地の合筆の登記はすることができません(法第41条第1号)。所有権の登記名義人が同一であっても同じです。合筆は物理的に一体の土地とする登記だからです。なお、地目・地番区域が異なる場合、名義人が異なる場合、持分を異にする場合、所有権の登記の有無が異なる場合も合筆できません。
(1) ○:地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は1月以内に変更の登記を申請しなければなりません(法第37条第1項)。
(3) ○:分筆の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができません(法第39条第1項)。
(4) ○:抵当権者が分筆後の一方の土地について抵当権を消滅させることを承諾し、その旨を証する情報が提供されたときは、当該土地について抵当権が消滅した旨の登記がされます。
(5) ○:何人も、手数料を納付して地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができます。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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