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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14 条第1項及び第2項の規定のみでは、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加することができる。

ロ 建築主等は、床面積の合計が4,000 平方メートルの倉庫を新築しようとするときは、当該倉庫を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ハ 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨の表示を付さなければならない。

ニ 床面積の合計が1,500 平方メートルで客室の総数が60 のホテルを新築しようとするときは、条例で定められている場合を除き、車いす使用者が円滑に利用できる客室を設ける必要はない。

ホ 所管行政庁は、特別特定建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物を除く。)が建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反していると認めるときは、当該建築物の建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:倉庫は特定建築物ではありますが特別特定建築物ではないため、建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はなく、適合させるために必要な措置を講ずる努力義務が課されるにとどまります(法第16条第1項)。床面積の大小は関係ありません。 ハ ×:計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に認定を受けている旨の表示を付すことが「できる」とされています。表示は義務ではなく、認定を受けたことを訴求するための任意の制度です。 イ ○:地方公共団体は、条例で特別特定建築物に特定建築物を追加することができます(法第14条第3項)。 ニ ○:適合義務が生じるのは政令で定める規模(2,000平方メートル)以上の特別特定建築物の建築です。床面積1,500平方メートルのホテルは規模要件を満たさないため、客室数が60であっても車椅子使用者用客室の設置義務は生じません。 ホ ○:所管行政庁は、適合義務違反があると認めるときは、建築主等に対し是正措置を命ずることができます(法第15条第1項)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。