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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

宅地建物取引業法C 標準

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申し込みをした者は、その申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げられた日から起算して5日を経過したときは、その申込みを撤回することができない。
(2) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の10 分の2を超える額の手附を受領することができない。
(3) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合においても当該建物の売買契約を締結してはならない。
(4) 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、宅地建物取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならない。
(5) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヶ月に1回以上報告しなければならない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません(法第39条第1項)。 (1) ×:クーリング・オフができなくなるのは、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について告げられた日から起算して「8日」を経過したときです(法第37条の2第1項第1号)。5日ではありません。 (3) ×:工事の完了前であっても、手付金等の保全措置を講ずる等の要件を満たせば売買契約を締結できます。「いかなる場合においても」締結できないわけではありません。 (4) ×:従業者名簿の記載事項は、従業者の氏名、従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項(生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、従業者となった年月日等)です(法第48条第3項)。住所は記載事項ではありません。 (5) ×:専任媒介契約における業務処理状況の報告は「2週間に1回以上」です(法第34条の2第9項)。専属専任媒介契約では1週間に1回以上とされ、より頻繁になります。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:16-1 免許制度と宅地建物取引士(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

手付金等の保全措置クーリング・オフ宅地建物取引業媒介契約

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。