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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
(2) 土地を使用する場合において、土地の使用が1年以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
(3) 収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければならない。
(4) 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずる場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。
(5) 起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのは(1)です。 (1) ○:補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した「事業の認定の告示の時」における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされます(法第71条)。事業認定時の価格を基準とすることで、事業による値上がり分を補償額に含めない趣旨です。 (2) ×:土地所有者が収用を請求できるのは、土地の使用が「3年以上」にわたるとき、使用により土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときです(法第81条第1項)。1年以上ではありません。 (3) ×:権利の存否が確定しないときは、当該権利が「存するもの」として裁決します。権利者を保護するためです。 (4) ×:残地に利益が生ずることがあっても、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺してはなりません(法第90条)。 (5) ×:起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会の審理において口頭で意見を述べることができます。新たに意見書を提出した場合に限られるものではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。