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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 文化庁長官は、管理が適当でないため重要伝統的建造物群保存地区が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、市町村に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を命ずることができる。

ロ 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

ハ 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30 日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

ニ 史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。

ホ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、その行為をしようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければなりません。 ホ ○:文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができます。 イ ×:重要伝統的建造物群保存地区について、文化庁長官が市町村に対し管理方法の改善等の措置を「命ずる」ことはできません。行えるのは指導、助言又は勧告です。伝統的建造物群保存地区は市町村が自ら定めて保存する仕組みだからです。 ロ ×:重要文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、その事実を知った日から「10日以内」に行わなければなりません(法第33条)。30日以内ではありません。 ニ ×:史跡名勝天然記念物の指定は、官報で告示するとともに、その「所有者及び権原に基づく占有者」に通知してします(法第109条第3項)。占有者への通知が欠けています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。